武田元介の政策と理念
この國を、住みよい故郷(くに)にするために、愚直に主張を続けます。
修復腎移植訴訟第12回口頭弁論 ご報告
5月8日13時30分から松山地方裁判所で修復腎移植訴訟第12回口頭弁論が開かれました。
被告が在籍した大学病院への調査嘱託の結果、10年間では、部分切除(41%)より全摘(59%)の割合が高いという事が分かり、部分切除が標準医療であるとの被告の主張について、事実と異なるという結果となりました。
また、高原被告が宇和島市立病院の修復腎移植を解析した原資料に関する釈明を十分に行っていないことに関して、再度釈明を行うよう求釈明申立書を3月27日に提出しました。
「戻せる腎臓は戻すべき」と言う被告の主張は、すでに自家腎移植が0.56%しか行われていないということで事実と異なり、部分切除も当時の標準医療とは言えないことがわかりました。
次回以降、高原論文の原資料が焦点となります。
次回は9月4日13時30分松山地裁にて開廷。
===================================
修復腎移植訴訟第12回口頭弁論記者会見詳細報告
13時30分から松山地裁で修復腎移植訴訟第12回口頭弁論があり、
その後14時から当会の主催で伊予鉄会館3階ロビンルームにおいて記者会見を開いた。
光成弁護士の進行で山口弁護士が準備書面(15)の内容について説明を行った。
被告側は腫瘍径4cm以下の腎癌について以下の主張を展開している。
(1)相川被告が、平成20年3月19日、国会議員で作る「修復腎移植を考える会」において、4cm以下の小径腎癌は部分切除が標準的な治療法になってきている。
(2)病腎移植の提供者となった腎癌患者は全て部分切除で対応可能な患者であり、敢えて腎全摘術を行うことは患者自身の腎機能を将来的に悪化させ、生命予後も悪化させる不利益がある。
それに対し準備書面(15)で、原告は以下の反論を行っている。
(1)腫瘍径4cm以下の腎癌において、現実の治療として部分切除よりも全摘が標準医療とされている。
(2)被告らが所属し、または所属していた大学病院に調査嘱託を行った。
被告らが所属し、または所属していた大学病院は、言うまでもないが日本を代表する最先端医療を行う大病院である。このような大病院においても、小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)でさえ、以下のとおり部分切除より全摘出の割合が高い(5大学7病院合計数)。
ア 1999年度(平成11年)から2008年度(平成20年)合計
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:994件
② ①の内、全摘出:591件(59%)
③ ①の内、部分切除:403件(41%)
イ 各年度内訳
(ア) 1999年度(平成11年)
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:74件
② ①の内、全摘出:50件(68%)
③ ①の内、部分切除:24件(32%)
(イ) 2000年度(平成12年)
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:103件
② ①の内、全摘出:71件(69%)
③ ①の内、部分切除:32件(31%)
(ウ) 2001年度(平成13年)
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:101件
② ①の内、全摘出:57件(56%)
③ ①の内、部分切除:44件(44%)
(エ) 2002年度(平成14年)
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:76件
② ①の内、全摘出:50件(66%)
③ ①の内、部分切除:26件)
(オ) 2003年度(平成15年)
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:95件
② ①の内、全摘出:61件(64%)
③ ①の内、部分切除:34件(36%)
(カ) 2004年度(平成16年)
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:99件
② ①の内、全摘出:67件(68%)
③ ①の内、部分切除:32件(32%)
(キ) 2005年度(平成17年)
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:98件
② ①の内、全摘出:65件(66%)
③ ①の内、部分切除:33件(34%)
(ク) 2006年度(平成18年)
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:117件
② ①の内、全摘出:58件(50%)
③ ①の内、部分切除:59件(50%)
(ケ) 2007年度(平成19年)
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:104件
② ①の内、全摘出:51件(49%)
③ ①の内、部分切除:53件(51%)
(コ) 2008年度(平成20年)
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:127件
② ①の内、全摘出:61件(48%)
③ ①の内、部分切除:66件(52%)
(3) 瀬戸内グループが行った42例の修復腎移植は、平成3年(1991年)から平成18年(2006年)までの間のことであり、当時の日本において実施されていた小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術は、今回の調査結果よりも、全摘出の割合が高かったであろうことは容易に想像ができる。
(4) 被告らの上記1の主張が全く事実と異なることは明白で、極めて悪質と言える。
以上
つづいて求釈明申立書について光成弁護士が解説した。
第1 釈明を求める事項
1 通称高原論文の市立宇和島病院における修復腎移植の生着率・生存率の算出に用いた資料(以下「高原解析使用資料」)は、日本移植学会から送付された文書(甲C第34号証)のみであったか。
2 その資料の他に原資料(一次資料)はあるのか。
3 甲C第34号証の資料の作成者は誰で、原資料は何か、被告高原は甲C第34号証の作成者を知っていたのか。
第2 釈明を求める理由
1 2011年3月28日に同様の求釈明申立を行った。
2 被告は平成23年9月9日付準備書面(8)で「学会から提出された甲C34号証である。作成者・原資料については学会に尋ねられたい。」と主張。
3 被告高原は甲C34号証の資料の作成者・原資料に対する回答を拒否。原告らは2011年9月12日付準備書面(12)で回答を求めたが現在まで釈明がなされないのみならず、地裁からも書面で釈明も命じられない。
薦田弁護士が、「被告は反論できていない。準備書面13・14に対する反論もしていない。すでに、アメリカのナレスニク論文の発表があり、癌の移植は絶対禁忌から、実際に有効性を認められ、使って行こうという動きとなっている。自家腎移植もほとんど行っていない。反論をしてもらいたい。」と述べた。
被告は使える腎臓は戻すべきだと主張していたが、自家腎移植について調査の結果、京都大、東邦大、大阪大では行われていなかった。10年間で、2140件中、名古屋大、東京女子医大で12例のみだった。(0.56%)と山口弁護士は語った。
Q&A
Qテレビ愛媛:自家腎移植のリスクについて教えてもらいたい。
A山口弁護士:腎臓は1つあれば統計的には問題ない。自家腎移植は手術的にむずかしい。
難波先生:腎臓を切り離し、もどすのが自家腎移植、切り離さず内視鏡で切除するのが部分切除である。自家腎移植の場合、元の位置に戻すわけではなく、そけい部に戻す。背部と腹部の2か所切らなくてはならず、体力的にも難しい。
Q共同通信:今回進展のあった部分は?
A山口弁護士:4cm以下の癌のある腎臓摘出、部分切除のデータで、全摘は古く、部分切除が常識という被告の主張が事実と異なることが分かった。今でも5分5分(全摘・部分切除)である。
Q毎日新聞:今後の流れについて
A光成弁護士:あと2回程度で原告側の書類提出は終わる。被告側の反論が出てくればもう少しかかるかも。その後反論がなければ、証人申請の運びとなる。
薦田弁護士:原告と被告双方の主張が出尽くした時点で、本人の尋問となる。原告のドナーの肝炎の主張を立証。修復腎に関する外国の文献の提出。
Q?:小径腎癌4cm未満の移植に関する被告の意見は?
A難波先生:論点が部分切除に移っている。保存療法をすすめているキャンベルは、小径腎癌のうち、部分切除が適用になるのは50%と述べている。残り50%は適用外で、この場合、全摘か体外に摘出して癌を切除しなければいけない。部分切除が進んでも1000~1500個の腎臓が修復腎移植に使える可能性がある。
Q朝日新聞:原告が言う不法行為とは?
A光成弁護士:被告の主張は学問的発言で不法行為には当たらないと裁判所に問いかけている。学問に重点を置き過ぎという原告の主張に関して、そうは思わない。被告の言説を学問的言説とも思えない。学問的言説とは学会等での発言と考える。
Qテレビ愛媛:先進医療に関して。又、訴訟終了後にとの厚労省からの働き掛けは無いのか。
A光成弁護士:書類上の不備について言われたことぐらいしかわからない。裁判が終わってからと言うことは聞いていない。
被告が在籍した大学病院への調査嘱託の結果、10年間では、部分切除(41%)より全摘(59%)の割合が高いという事が分かり、部分切除が標準医療であるとの被告の主張について、事実と異なるという結果となりました。
また、高原被告が宇和島市立病院の修復腎移植を解析した原資料に関する釈明を十分に行っていないことに関して、再度釈明を行うよう求釈明申立書を3月27日に提出しました。
「戻せる腎臓は戻すべき」と言う被告の主張は、すでに自家腎移植が0.56%しか行われていないということで事実と異なり、部分切除も当時の標準医療とは言えないことがわかりました。
次回以降、高原論文の原資料が焦点となります。
次回は9月4日13時30分松山地裁にて開廷。
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修復腎移植訴訟第12回口頭弁論記者会見詳細報告
13時30分から松山地裁で修復腎移植訴訟第12回口頭弁論があり、
その後14時から当会の主催で伊予鉄会館3階ロビンルームにおいて記者会見を開いた。
光成弁護士の進行で山口弁護士が準備書面(15)の内容について説明を行った。
被告側は腫瘍径4cm以下の腎癌について以下の主張を展開している。
(1)相川被告が、平成20年3月19日、国会議員で作る「修復腎移植を考える会」において、4cm以下の小径腎癌は部分切除が標準的な治療法になってきている。
(2)病腎移植の提供者となった腎癌患者は全て部分切除で対応可能な患者であり、敢えて腎全摘術を行うことは患者自身の腎機能を将来的に悪化させ、生命予後も悪化させる不利益がある。
それに対し準備書面(15)で、原告は以下の反論を行っている。
(1)腫瘍径4cm以下の腎癌において、現実の治療として部分切除よりも全摘が標準医療とされている。
(2)被告らが所属し、または所属していた大学病院に調査嘱託を行った。
被告らが所属し、または所属していた大学病院は、言うまでもないが日本を代表する最先端医療を行う大病院である。このような大病院においても、小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)でさえ、以下のとおり部分切除より全摘出の割合が高い(5大学7病院合計数)。
ア 1999年度(平成11年)から2008年度(平成20年)合計
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:994件
② ①の内、全摘出:591件(59%)
③ ①の内、部分切除:403件(41%)
イ 各年度内訳
(ア) 1999年度(平成11年)
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:74件
② ①の内、全摘出:50件(68%)
③ ①の内、部分切除:24件(32%)
(イ) 2000年度(平成12年)
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:103件
② ①の内、全摘出:71件(69%)
③ ①の内、部分切除:32件(31%)
(ウ) 2001年度(平成13年)
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:101件
② ①の内、全摘出:57件(56%)
③ ①の内、部分切除:44件(44%)
(エ) 2002年度(平成14年)
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:76件
② ①の内、全摘出:50件(66%)
③ ①の内、部分切除:26件)
(オ) 2003年度(平成15年)
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:95件
② ①の内、全摘出:61件(64%)
③ ①の内、部分切除:34件(36%)
(カ) 2004年度(平成16年)
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:99件
② ①の内、全摘出:67件(68%)
③ ①の内、部分切除:32件(32%)
(キ) 2005年度(平成17年)
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:98件
② ①の内、全摘出:65件(66%)
③ ①の内、部分切除:33件(34%)
(ク) 2006年度(平成18年)
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:117件
② ①の内、全摘出:58件(50%)
③ ①の内、部分切除:59件(50%)
(ケ) 2007年度(平成19年)
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:104件
② ①の内、全摘出:51件(49%)
③ ①の内、部分切除:53件(51%)
(コ) 2008年度(平成20年)
① 小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術症例数:127件
② ①の内、全摘出:61件(48%)
③ ①の内、部分切除:66件(52%)
(3) 瀬戸内グループが行った42例の修復腎移植は、平成3年(1991年)から平成18年(2006年)までの間のことであり、当時の日本において実施されていた小径腎癌(腫瘍径4㎝以下)の手術は、今回の調査結果よりも、全摘出の割合が高かったであろうことは容易に想像ができる。
(4) 被告らの上記1の主張が全く事実と異なることは明白で、極めて悪質と言える。
以上
つづいて求釈明申立書について光成弁護士が解説した。
第1 釈明を求める事項
1 通称高原論文の市立宇和島病院における修復腎移植の生着率・生存率の算出に用いた資料(以下「高原解析使用資料」)は、日本移植学会から送付された文書(甲C第34号証)のみであったか。
2 その資料の他に原資料(一次資料)はあるのか。
3 甲C第34号証の資料の作成者は誰で、原資料は何か、被告高原は甲C第34号証の作成者を知っていたのか。
第2 釈明を求める理由
1 2011年3月28日に同様の求釈明申立を行った。
2 被告は平成23年9月9日付準備書面(8)で「学会から提出された甲C34号証である。作成者・原資料については学会に尋ねられたい。」と主張。
3 被告高原は甲C34号証の資料の作成者・原資料に対する回答を拒否。原告らは2011年9月12日付準備書面(12)で回答を求めたが現在まで釈明がなされないのみならず、地裁からも書面で釈明も命じられない。
薦田弁護士が、「被告は反論できていない。準備書面13・14に対する反論もしていない。すでに、アメリカのナレスニク論文の発表があり、癌の移植は絶対禁忌から、実際に有効性を認められ、使って行こうという動きとなっている。自家腎移植もほとんど行っていない。反論をしてもらいたい。」と述べた。
被告は使える腎臓は戻すべきだと主張していたが、自家腎移植について調査の結果、京都大、東邦大、大阪大では行われていなかった。10年間で、2140件中、名古屋大、東京女子医大で12例のみだった。(0.56%)と山口弁護士は語った。
Q&A
Qテレビ愛媛:自家腎移植のリスクについて教えてもらいたい。
A山口弁護士:腎臓は1つあれば統計的には問題ない。自家腎移植は手術的にむずかしい。
難波先生:腎臓を切り離し、もどすのが自家腎移植、切り離さず内視鏡で切除するのが部分切除である。自家腎移植の場合、元の位置に戻すわけではなく、そけい部に戻す。背部と腹部の2か所切らなくてはならず、体力的にも難しい。
Q共同通信:今回進展のあった部分は?
A山口弁護士:4cm以下の癌のある腎臓摘出、部分切除のデータで、全摘は古く、部分切除が常識という被告の主張が事実と異なることが分かった。今でも5分5分(全摘・部分切除)である。
Q毎日新聞:今後の流れについて
A光成弁護士:あと2回程度で原告側の書類提出は終わる。被告側の反論が出てくればもう少しかかるかも。その後反論がなければ、証人申請の運びとなる。
薦田弁護士:原告と被告双方の主張が出尽くした時点で、本人の尋問となる。原告のドナーの肝炎の主張を立証。修復腎に関する外国の文献の提出。
Q?:小径腎癌4cm未満の移植に関する被告の意見は?
A難波先生:論点が部分切除に移っている。保存療法をすすめているキャンベルは、小径腎癌のうち、部分切除が適用になるのは50%と述べている。残り50%は適用外で、この場合、全摘か体外に摘出して癌を切除しなければいけない。部分切除が進んでも1000~1500個の腎臓が修復腎移植に使える可能性がある。
Q朝日新聞:原告が言う不法行為とは?
A光成弁護士:被告の主張は学問的発言で不法行為には当たらないと裁判所に問いかけている。学問に重点を置き過ぎという原告の主張に関して、そうは思わない。被告の言説を学問的言説とも思えない。学問的言説とは学会等での発言と考える。
Qテレビ愛媛:先進医療に関して。又、訴訟終了後にとの厚労省からの働き掛けは無いのか。
A光成弁護士:書類上の不備について言われたことぐらいしかわからない。裁判が終わってからと言うことは聞いていない。
ここが困る消費税増税
消費税を上げる前にやることがある。この主張を続けましょう。
消費税は、一般の消費者だけでなく、事業者にとってもとても大きな負担になります。
そのあたりを考えてみます。
消費税は物を買ったりサービスを購入した際にかかります。
しかし、ご存じの通り、その消費税として支払った5%の価格上乗せ分が税金としてそのまま収められるわけではありません。
仕入やサービスの購入でかかった消費税(支払い消費税)を、売上げに伴って預かることになる消費税額から差し引いて、その差額を納税することになります。
仕入して販売するだけに単純化して説明すると、80円(税込み84円)で仕入れた物を100円(税込み105円)で販売したとすると、5-4=1円を税として収めるのです。
もちろん、販売には様々な経費がかかり、こんなに単純な計算ではないのですが、課税仕入れ分で支払った消費税額を、課税売り上げに際して預かった受け取り消費税額から差し引いて、その差額を消費税として納税するのです。
(売り上げが輸出売り上げの場合は、免税売り上げとなり、還付の問題とか出てきますが、今回は、おいといて)
今回、ここで問題としたいのは、人件費という費用が課税仕入れとして認められないことから来る弊害です。
人を使えば使うほど、この差額の売上げに占める割合が高くなります。
たくさんの消費税を納めなければならないということになるということです。
また、パートなど短時間労働者の健康保険や厚生年金への加入拡大が施策として打ち出されいています。
ただでさえ新規雇用には後ろ向きになりかねないこの時代に、人件費が増えれば増えるほど、支払う税金の割合が高くなるというのです。
しかし、新規の雇い入れをせず、派遣の労働力を使用した場合、人が働いたことへの対価として支払ったものであっても、その全額が課税仕入れと認められるのです。
私どものような零細企業でさえ考えるのですから、大企業が、いつでも切れる派遣社員で労働力をまかなおうというのは当然な選択ではなかろうかと思うのです。
派遣社員だからと言って、仕事ができないことはないのです。
ですから、「課税仕入れとして計上できる」とか、「いつでも契約を解除できる」や、「年金などの費用負担が要らない」という現実は、ますます不安定な雇用形態(広い意味での)を産む土壌を作っていると思うのです。
派遣社員の給与等の支出や、仕事を外注した場合の外注費は、課税仕入れと扱われますから、正社員やアルバイトを雇い入れるより、仕事まるごと外注して外注費を支払ったり、派遣会社に労働者の派遣をしてもらって派遣料を支払う方が支払う税金は少なくて済むのです。
月間100万円の人件費を、外注や派遣でまかなえば、年間で1200万円の課税仕入れが増えることとなり、その5%の60万円はそのまま、預かった消費税から控除できる支払った消費税に入れ込むことができるのです。
60万円の節税ができると言うことになるのです。
もちろん、お客様(購入した人)から、消費税分のお支払いを頂いていますから、そのお預かりした消費税を納税の形で支払うのは当然でありましょう。
しかしながら、こんな、人件費のやりくりで、節税ができてしまうのですから、雇用確保や雇用創出とは真逆のインセンティブを与えかねないのが、この消費税増税と人件費を課税仕入れと扱わない制度なのです。
また、この点は、以前も触れたことがありますが、店頭での売価表示はご存じの通り、税を含めた総額(本体価格+消費税)での表示が義務づけられています。
ですから、消費税が少しずつ上がっていく各段階で、売れやすい価格、すなわち「98円」だとか「100円均一」、「1980円」とか「1480円」という売価に調整され、納入業者が増税の一部あるいはすべてを負担することになったりすることは十分に想像できると思います。
また、本体価格と税額が合計されて表示される「総額表示」の義務づけで、国民の納税者意識は高まるでしょうか。
本体価格と税額がきちんと明示されてこそ、納税の意識が高まり、政治への参加意識も高まると思うのですがどうでしょう。
そして、これも事業者の立場でお伝えしますが、売価入りの包材を作っている事業者(減っては居ますが)は、税率が変わるたびに包材を作り替えなければなりません。
やはり、物の値段というのは、税抜きの本体価格で示されるべきで、消費税率が5%から10%になっても、本体の価格は変わらないので、本体価格に税率をかけた消費税のみが変わることの方が自然だと思うのです。
消費税の税率が変わるたびに、売る側と買う側の力関係によって本体の価格の見直しがされることが現実ですから、消費税増税の段階が多いほど、力の弱い側(一般的に売る側で、企業規模が小さい企業)が、その増税部分の一部を負担させられるでしょう。
まだまだ、消費税増税の前にやることがあります。仕事に関係して、今回の消費税増税案が、どんなに影響するかを考えてみました。
消費税は、一般の消費者だけでなく、事業者にとってもとても大きな負担になります。
そのあたりを考えてみます。
消費税は物を買ったりサービスを購入した際にかかります。
しかし、ご存じの通り、その消費税として支払った5%の価格上乗せ分が税金としてそのまま収められるわけではありません。
仕入やサービスの購入でかかった消費税(支払い消費税)を、売上げに伴って預かることになる消費税額から差し引いて、その差額を納税することになります。
仕入して販売するだけに単純化して説明すると、80円(税込み84円)で仕入れた物を100円(税込み105円)で販売したとすると、5-4=1円を税として収めるのです。
もちろん、販売には様々な経費がかかり、こんなに単純な計算ではないのですが、課税仕入れ分で支払った消費税額を、課税売り上げに際して預かった受け取り消費税額から差し引いて、その差額を消費税として納税するのです。
(売り上げが輸出売り上げの場合は、免税売り上げとなり、還付の問題とか出てきますが、今回は、おいといて)
今回、ここで問題としたいのは、人件費という費用が課税仕入れとして認められないことから来る弊害です。
人を使えば使うほど、この差額の売上げに占める割合が高くなります。
たくさんの消費税を納めなければならないということになるということです。
また、パートなど短時間労働者の健康保険や厚生年金への加入拡大が施策として打ち出されいています。
ただでさえ新規雇用には後ろ向きになりかねないこの時代に、人件費が増えれば増えるほど、支払う税金の割合が高くなるというのです。
しかし、新規の雇い入れをせず、派遣の労働力を使用した場合、人が働いたことへの対価として支払ったものであっても、その全額が課税仕入れと認められるのです。
私どものような零細企業でさえ考えるのですから、大企業が、いつでも切れる派遣社員で労働力をまかなおうというのは当然な選択ではなかろうかと思うのです。
派遣社員だからと言って、仕事ができないことはないのです。
ですから、「課税仕入れとして計上できる」とか、「いつでも契約を解除できる」や、「年金などの費用負担が要らない」という現実は、ますます不安定な雇用形態(広い意味での)を産む土壌を作っていると思うのです。
派遣社員の給与等の支出や、仕事を外注した場合の外注費は、課税仕入れと扱われますから、正社員やアルバイトを雇い入れるより、仕事まるごと外注して外注費を支払ったり、派遣会社に労働者の派遣をしてもらって派遣料を支払う方が支払う税金は少なくて済むのです。
月間100万円の人件費を、外注や派遣でまかなえば、年間で1200万円の課税仕入れが増えることとなり、その5%の60万円はそのまま、預かった消費税から控除できる支払った消費税に入れ込むことができるのです。
60万円の節税ができると言うことになるのです。
もちろん、お客様(購入した人)から、消費税分のお支払いを頂いていますから、そのお預かりした消費税を納税の形で支払うのは当然でありましょう。
しかしながら、こんな、人件費のやりくりで、節税ができてしまうのですから、雇用確保や雇用創出とは真逆のインセンティブを与えかねないのが、この消費税増税と人件費を課税仕入れと扱わない制度なのです。
また、この点は、以前も触れたことがありますが、店頭での売価表示はご存じの通り、税を含めた総額(本体価格+消費税)での表示が義務づけられています。
ですから、消費税が少しずつ上がっていく各段階で、売れやすい価格、すなわち「98円」だとか「100円均一」、「1980円」とか「1480円」という売価に調整され、納入業者が増税の一部あるいはすべてを負担することになったりすることは十分に想像できると思います。
また、本体価格と税額が合計されて表示される「総額表示」の義務づけで、国民の納税者意識は高まるでしょうか。
本体価格と税額がきちんと明示されてこそ、納税の意識が高まり、政治への参加意識も高まると思うのですがどうでしょう。
そして、これも事業者の立場でお伝えしますが、売価入りの包材を作っている事業者(減っては居ますが)は、税率が変わるたびに包材を作り替えなければなりません。
やはり、物の値段というのは、税抜きの本体価格で示されるべきで、消費税率が5%から10%になっても、本体の価格は変わらないので、本体価格に税率をかけた消費税のみが変わることの方が自然だと思うのです。
消費税の税率が変わるたびに、売る側と買う側の力関係によって本体の価格の見直しがされることが現実ですから、消費税増税の段階が多いほど、力の弱い側(一般的に売る側で、企業規模が小さい企業)が、その増税部分の一部を負担させられるでしょう。
まだまだ、消費税増税の前にやることがあります。仕事に関係して、今回の消費税増税案が、どんなに影響するかを考えてみました。
土産物の買い方
西予宇和島間の高速道路が本日開通しました。
無料区間ですので、インター近くの道の駅などのお土産物屋さんや地域物産販売店、農家の直売所などは必ずや繁盛することでしょう。
いやし博が、町並み博の3分の1ほどの予算だとのことですが、予算規模よりも、準備期間にどれだけ頑張ったかという力量でいくらでも効果は何倍にもできると思います。ぜひ、良い企画で在って欲しいですね。いっぺんきさいや、おいでなせ。(ぜひ、一度来てみてくださいな。)であります。
ところで、今日は、お土産物について主張してみたいと思います。
以前にもブログやスピーチで触れたことがありますし、皆さんご存じのことかと思いますが、宇和島に高速が繋がったことを記念して、再度、お伝えしたいと思います(笑)。
皆さんは、お土産物店さん・道の駅やサービスエリア・公共交通機関の駅などでお買い物をなさいますか。
そんなとき、その地域の物を買って帰るよう気をつけてられますか。
子供へのお土産で、地域の歴史的人物名の焼き印が押された木刀や大きな鉛筆、下駄など(古い?)ならまだしも、食べ物の場合、多くの物が地元の物でないのをご存じですか。
お土産選びに、表のデザインで選んだりせず、裏にある一括表示(原材料・保存方法の表示など)を良く見てみましょう。
日本全国、パイにしても饅頭にしても、クッキーにしても最中にしても、日持ちする漬物などにしても、乾物のドライフルーツやナッツなどの珍味・水産加工品(干物やふりかけ・調味料なども)も、同じ商品が一括表示の販売者表示だけ変えて売られていることをどうぞ知ってください。たまに、その販売者表示されている業者が、詰め替えを行うだけで(ひどい場合は、無地袋の2枚入りのせんべいを8袋入れて、大袋を作っただけで)「製造者」との表示をして売っていることもありますが、製造設備も持っているはずもないのに、とてもたくさんのアイテムを道の駅などに納めている会社があるのに気づかれると思います。
私は、意地悪だからというか、癒着を感じて(昔は、官僚の天下りを受け入れる事業者が、高速のパーキングエリアの納入権を独占などしていた名残りがあるのだろうとも思って、絶対に許してはいけない不当表示ではないかと思うのです。
もちろん、販売者表示とは販売者が自社ブランドの商品を出す場合に特定の製造業者と契約し、それを都道府県に届け出ることで、販売者 「**株式会社」等に固有記号(アルファベットと数字を組み合わせて申請した記号)を付して、責任の所在を明らかにしているわけで食品衛生法などの法的な問題はありません。
大きな量販店・流通グループが、トップバリュだ、トッププライスだとか言って、国内3番手や4番手のメーカー(トップメーカーは嫌がる)に物量契約でもって価格を低く抑えてお客さんに提供するPB(スーパーなどのプライベートブランドのことです)を作ったりします。ある場合は販売者が流通の子会社名だったりします(メーカーは逆に自分の製造者名を表示したがらないという逆の動機も働いているのです)が、今をときめく無印良品なんて、西武流通グループの子会社なんですから、非難することもありません。
私が問題にするのは、
売り場全体の多くの商品に、ある特定数社の「販売者」表示がついていると言うことです。
☆販売者欄だけが空欄の一括表示が印刷してあり、そこに地元の販売業者のステッカーが貼ってある。こんな商品は、お土産で買ってはいけません。地元の物ではないからです。その地元の業者がやっていることはその店に納品するだけであったりします。
☆また、賞味期限表示だけ、小さなラベルで別に貼ってある商品は、製造後、外箱だけに賞味期間を表示して出荷し、その販売店から店頭に出す際に賞味期限表示をするというパターンの場合があります。こんな物もおすすめはしません。
お土産として売られるものは、その土地で作られたものであるべきです。もちろん、独創性や独自性が在ればなお良いのでしょうが、地元の零細な業者が作った、どこかの土産品をまねて作った物であったとしても、不器用なデザインの包材であったとしても、選んで差し上げて欲しいのです。
逆に、販売者の住所が地元であっても、また包装に、さもその土地の土産品であるかのごとき表示がなされていても、どこのメーカーが作っているかわからない商品を「宇和島みやげ」として買わないようにして欲しいのです。
私は、良心としてそんなものを売って良いのかとさえ思うのです。
確かに、固有記号の申請をして、食品衛生法上許されているといっても、こんなものは売ってはならないと思います。
例えばみかんや桃・栗などと言った、当地で作られる果実を使っているように誤解をして、買ってしまうことはしないようにしましょう。地元の栗やミカン、桃なんか全然入っていない物がほとんどでしょう。もっとも、全国至る所で販売されているこんな「レール物」と呼ばれるまがい物も、味はさすがに可もなく不可もないはずですけどね・・・。
観光土産品の表示に関する公正競争規約には、
事業者は、観光土産品について、地名を付した「名
産」、「特産」、「本場」、「名物」その他これらに類す
る表示をしようとする場合には、当該地域において
生産された原材料を使用したもの又は当該地域にお
いて製造されたものでなければ、これを表示しては
ならない。
となっておりますので、お客さんが誤解するような表示は駄目なはずなのですが、
食品衛生法上の知識がない方にとっては、地元の販売者名が入っていれば、お土産に良いと誤解することもあるのです。サービスエリアや道の駅で、こういう「レール物」が売られていたら、地元の物と思って買ってくれるだろうと、それを狙っているのです。未必の故意以上のものが必ずあります(笑)。もし無いなら、別途の販売者表示をして手間をかけるより、堂々とメーカーの表示で戦えば良いのです。
そんな考えの販売者が、地元の政治家に献金などして、有利に取りはからってもらって売り場をたくさん取れているのでしょうか。
メーカーは同じで、地域が違うと販売者が違っているというお土産物「レール物」は絶対に買うのはやめましょう。メーカーが大阪なのに宇和島や四万十で売りたいという場合、住所に大阪は出したくないのです、大阪の住所を出してしまっては、売れ無くなってしまうからです。もちろん、堂々と他地区の物産をお土産物売り場に置いている、ナチュラルな販売店さんもありますのでそれは論外です。
今一度、お土産物を買う際には、製造者か販売者かを確認しましょう。
そして、皆さんのお住まいの近所に、市民の税金を使って作られたり税金で補助など受けて運営されている店舗がある場合は、地元で作った物を売るようにお願いをしましょう。そのお土産物屋さんが繁盛しても、他所から送ってこられた物に一括表示のシールだけ貼って売っているような物が売れても地元にメリットはほとんどありません。地元の経済は、全くもって沈んだままになってしまいます。少々売れは悪くても、地元の物にこだわってこそのお土産物屋・地域物産店だと思うのです。拡散希望。
無料区間ですので、インター近くの道の駅などのお土産物屋さんや地域物産販売店、農家の直売所などは必ずや繁盛することでしょう。
いやし博が、町並み博の3分の1ほどの予算だとのことですが、予算規模よりも、準備期間にどれだけ頑張ったかという力量でいくらでも効果は何倍にもできると思います。ぜひ、良い企画で在って欲しいですね。いっぺんきさいや、おいでなせ。(ぜひ、一度来てみてくださいな。)であります。
ところで、今日は、お土産物について主張してみたいと思います。
以前にもブログやスピーチで触れたことがありますし、皆さんご存じのことかと思いますが、宇和島に高速が繋がったことを記念して、再度、お伝えしたいと思います(笑)。
皆さんは、お土産物店さん・道の駅やサービスエリア・公共交通機関の駅などでお買い物をなさいますか。
そんなとき、その地域の物を買って帰るよう気をつけてられますか。
子供へのお土産で、地域の歴史的人物名の焼き印が押された木刀や大きな鉛筆、下駄など(古い?)ならまだしも、食べ物の場合、多くの物が地元の物でないのをご存じですか。
お土産選びに、表のデザインで選んだりせず、裏にある一括表示(原材料・保存方法の表示など)を良く見てみましょう。
日本全国、パイにしても饅頭にしても、クッキーにしても最中にしても、日持ちする漬物などにしても、乾物のドライフルーツやナッツなどの珍味・水産加工品(干物やふりかけ・調味料なども)も、同じ商品が一括表示の販売者表示だけ変えて売られていることをどうぞ知ってください。たまに、その販売者表示されている業者が、詰め替えを行うだけで(ひどい場合は、無地袋の2枚入りのせんべいを8袋入れて、大袋を作っただけで)「製造者」との表示をして売っていることもありますが、製造設備も持っているはずもないのに、とてもたくさんのアイテムを道の駅などに納めている会社があるのに気づかれると思います。
私は、意地悪だからというか、癒着を感じて(昔は、官僚の天下りを受け入れる事業者が、高速のパーキングエリアの納入権を独占などしていた名残りがあるのだろうとも思って、絶対に許してはいけない不当表示ではないかと思うのです。
もちろん、販売者表示とは販売者が自社ブランドの商品を出す場合に特定の製造業者と契約し、それを都道府県に届け出ることで、販売者 「**株式会社」等に固有記号(アルファベットと数字を組み合わせて申請した記号)を付して、責任の所在を明らかにしているわけで食品衛生法などの法的な問題はありません。
大きな量販店・流通グループが、トップバリュだ、トッププライスだとか言って、国内3番手や4番手のメーカー(トップメーカーは嫌がる)に物量契約でもって価格を低く抑えてお客さんに提供するPB(スーパーなどのプライベートブランドのことです)を作ったりします。ある場合は販売者が流通の子会社名だったりします(メーカーは逆に自分の製造者名を表示したがらないという逆の動機も働いているのです)が、今をときめく無印良品なんて、西武流通グループの子会社なんですから、非難することもありません。
私が問題にするのは、
売り場全体の多くの商品に、ある特定数社の「販売者」表示がついていると言うことです。
☆販売者欄だけが空欄の一括表示が印刷してあり、そこに地元の販売業者のステッカーが貼ってある。こんな商品は、お土産で買ってはいけません。地元の物ではないからです。その地元の業者がやっていることはその店に納品するだけであったりします。
☆また、賞味期限表示だけ、小さなラベルで別に貼ってある商品は、製造後、外箱だけに賞味期間を表示して出荷し、その販売店から店頭に出す際に賞味期限表示をするというパターンの場合があります。こんな物もおすすめはしません。
お土産として売られるものは、その土地で作られたものであるべきです。もちろん、独創性や独自性が在ればなお良いのでしょうが、地元の零細な業者が作った、どこかの土産品をまねて作った物であったとしても、不器用なデザインの包材であったとしても、選んで差し上げて欲しいのです。
逆に、販売者の住所が地元であっても、また包装に、さもその土地の土産品であるかのごとき表示がなされていても、どこのメーカーが作っているかわからない商品を「宇和島みやげ」として買わないようにして欲しいのです。
私は、良心としてそんなものを売って良いのかとさえ思うのです。
確かに、固有記号の申請をして、食品衛生法上許されているといっても、こんなものは売ってはならないと思います。
例えばみかんや桃・栗などと言った、当地で作られる果実を使っているように誤解をして、買ってしまうことはしないようにしましょう。地元の栗やミカン、桃なんか全然入っていない物がほとんどでしょう。もっとも、全国至る所で販売されているこんな「レール物」と呼ばれるまがい物も、味はさすがに可もなく不可もないはずですけどね・・・。
観光土産品の表示に関する公正競争規約には、
事業者は、観光土産品について、地名を付した「名
産」、「特産」、「本場」、「名物」その他これらに類す
る表示をしようとする場合には、当該地域において
生産された原材料を使用したもの又は当該地域にお
いて製造されたものでなければ、これを表示しては
ならない。
となっておりますので、お客さんが誤解するような表示は駄目なはずなのですが、
食品衛生法上の知識がない方にとっては、地元の販売者名が入っていれば、お土産に良いと誤解することもあるのです。サービスエリアや道の駅で、こういう「レール物」が売られていたら、地元の物と思って買ってくれるだろうと、それを狙っているのです。未必の故意以上のものが必ずあります(笑)。もし無いなら、別途の販売者表示をして手間をかけるより、堂々とメーカーの表示で戦えば良いのです。
そんな考えの販売者が、地元の政治家に献金などして、有利に取りはからってもらって売り場をたくさん取れているのでしょうか。
メーカーは同じで、地域が違うと販売者が違っているというお土産物「レール物」は絶対に買うのはやめましょう。メーカーが大阪なのに宇和島や四万十で売りたいという場合、住所に大阪は出したくないのです、大阪の住所を出してしまっては、売れ無くなってしまうからです。もちろん、堂々と他地区の物産をお土産物売り場に置いている、ナチュラルな販売店さんもありますのでそれは論外です。
今一度、お土産物を買う際には、製造者か販売者かを確認しましょう。
そして、皆さんのお住まいの近所に、市民の税金を使って作られたり税金で補助など受けて運営されている店舗がある場合は、地元で作った物を売るようにお願いをしましょう。そのお土産物屋さんが繁盛しても、他所から送ってこられた物に一括表示のシールだけ貼って売っているような物が売れても地元にメリットはほとんどありません。地元の経済は、全くもって沈んだままになってしまいます。少々売れは悪くても、地元の物にこだわってこそのお土産物屋・地域物産店だと思うのです。拡散希望。
復興のために7.8%削減
私は、前回の選挙でも「公務員の給与削減」を訴えて戦いました。民主党がマニフェストにする前から、私は官民格差を訴えてきました。
公務員の給与は、国民の収入とリンクさせればよいのです。ところが、リンクしている風を装う仕組みは公務員自身が考えて運用していますから、とんでもないことが起こっているのです。
下記の、平均給与の推移を見てください。
1989年
民間 403万
国家公務員 460万
地方公務員 482万
1999年
民間 460万
国家公務員 640万
地方公務員 642万
2009年
民間 406万
国家公務員 635万
地方公務員 611万
民間は、国税庁資料より
国家公務員は、人事院の資料
地方公務員は、総務省の資料によります。
常識的な価値尺度を持っていれば、景気が悪くなって民間の給与が下がれば、民間から徴収した税金でまかなわれる公務員給与も下がるのが当たり前ですのに、政治が下がるようなシステムを作ってこなかった結果です。まさしく、官主導。
また、民間では儲けがでなければボーナスもカットされるのが常識だと思うのですが、プライマリーバランスがマイナスのままでボーナスを受け取れる制度を変えようとしなかった政治の責任であります。政治家が官僚に助けられ、官僚が政治家の威力を使うもたれ合いの結果です。まさしく、政官業の癒着です。選挙と地位と仕事というもたれ合いの中、市民の払った税金をむさぼって生きてきたのです。
ジェームズスキャナー氏が、公務員の賃金コストについて、下記のように述べています。
・国家公務員の平均年間賃金コストは、恐るべき1336万円になっています!
しかし、国民ひとりあたりの国民総生産が、330万円程度です。
そして、世帯当たりの平均人員が2.7名
・・・公務員の年間賃金(退職金の積み立てを含む)は、330×2.7=891万円にキャップされるべきです。と。
つまり、経済の大きさや景気と無関係に肥大してきた公務員人件費。
そして、人事評価によってあまり変わらず上がっていく給与。
行政改革の進んだ国々と比べて、国民一人あたり、あるいは自治体住民一人あたりの公務員数の多さ。
高すぎる人件費と多すぎる職員が問題であるのです。
特に、地方では、国家公務員と同等の待遇を得られる地方公務員は、地方では一人勝ちの状態ではないでしょうか。公務員天国。
平均年収200万円の地方であっても、公務員の平均年収は600万円なのです。
つまり、地方では、官民格差が一層ひどい状態であるのです。
退職金も公務員は2500万円から3000万円ですから。地方では破格の待遇です。
この20年間日本のGDPがほとんど伸びていないのに、どうして給与が上がるのでしょう。どうして退職金も減らないのでしょう。
国民市民の満足度、生活の豊かさというものの変化は、公務員給与の「傾き」とおおむね等しくなければならないのです。
人事院の参考にする「民間」の対象は、大企業であります。そして、斜陽残業(給料の伸びない業界)から伸びている業界に参考にする対象を選定し直して、給与が上がる根拠を作ってきたのです。
国の経済の拡大縮小。そして一人あたり国民総生産の規模に応じて、基準とされるべきであります。そして、プライマリーバランスがマイナスであれば、ボーナスは無しで良いでしょう。
その上、地方公務員の給与の水準は、国家公務員の水準を考慮するのではなく、地方の平均給与に準じるべきであります。
特に、現業の職員さんの給与は、民間で同じような仕事として比較できるものが在るわけですから下記に示すような大きな差が発生していることは、当然是正しなければならないことなのです。
給食調理業務
学校給食員538万円(47.6才)
調理師 336万円(42.0才)
清掃業務
清掃職員 640万円(45.2才)
廃棄物処理業399万円(44.2才)
また、良く話題になった阿久根市職員の年収は、
900 2%
700~900 52%
500~700 26%
300~500 12%
300万円以下 8%
一世帯の平均所得が、200~220万円の地域で、市職員はこういう高給を取っているのです。
退職前に特別昇給をして、退職金を余分にもらえる慣例も残っているところもあります。
その結果、国56万人地方235万人。
そして、税金を使った仕事を受注する先や天下り先になる、国地方が所管する公益法人 (2万4000法人)で55万人が働いています。
前にも述べましたが、国と地方合わせて、公務員人件費は、約28兆円で隠れ公務員を含めると、35兆円を越えます。
国税37兆、地方税が33兆で合計70兆。その半分が公務員等の給料なのです。
この公務員人件費というコスト増の結果として、地方税だけでは職員の給与や住民サービスがまかなえず、国からの交付金や補助金に頼る地方がほとんどなのです。もちろん、国が地方の首根っこを捕まえて、地方の勝手など許さないと徴税権を手放さないで、いつまでも国が地方を支配したいという意識が相変わらず残っていることにもよりますが、このことは市民の顔色よりも上級官庁の顔色を見ることが仕事だという政治家や公務員がのさばることにも繋がっています。
本来、公務員の給与水準というのが、民間と比較してどの程度のものが適正であって、何を指針として上げ下げすべきなのかということを皆で共有すべきであります。
そして、入庁歴や採用後何年たったかではなくて、どういう仕事をしているのか、どういう結果を出せたかで給料は変わるべきだということも確認をすべきです。現在のように、横並び・年功序列で上がっていくシステムを壊すことから始めなければならないのです。
そう考えると、今回、政府が取り組んだ、期限付きの7.8%の賃金カットは、復興財源を作るために行うというので大目に見ようかとも思いますが、その見返りに、労働基本権の付与などもってのほかであります。
そして、一律カットは、2年後までに見直されるべきであります。
今回、幸いにして、自衛官は震災復興への尽力に配慮し、最長で半年間、削減を猶予する。(2012年2月24日 読売新聞)という特例が少し認められるようですが、消防士はどうなのか、警察官はどうなんでしょう。国の一大事でありますから、給与削減は仕方ないとしても、2年後に元に戻るのであれば、なんの解決もできないのであります。復興財源捻出を理由として、納得させた給与削減が、公務員制度改革とはちゃんちゃらおかしいと思いませんか。
この2年間で、横並びで上がっていく賃金体系を見直さなければなりません。仕事によって、賃金評価が変わるように、人事評価システムを変えていかなければなりません。
それが、公務員制度改革であります。
ちなみに、今回の7.8%、地方公務員については、付則で「地方自治体が法の趣旨を踏まえ、自主的かつ適切に対応する」とした。(2012年2月24日 読売新聞)とのこと。皆さんお住まいの政治がどう判断するかを興味を持ってみていきましょう。
公務員の給与は、国民の収入とリンクさせればよいのです。ところが、リンクしている風を装う仕組みは公務員自身が考えて運用していますから、とんでもないことが起こっているのです。
下記の、平均給与の推移を見てください。
1989年
民間 403万
国家公務員 460万
地方公務員 482万
1999年
民間 460万
国家公務員 640万
地方公務員 642万
2009年
民間 406万
国家公務員 635万
地方公務員 611万
民間は、国税庁資料より
国家公務員は、人事院の資料
地方公務員は、総務省の資料によります。
常識的な価値尺度を持っていれば、景気が悪くなって民間の給与が下がれば、民間から徴収した税金でまかなわれる公務員給与も下がるのが当たり前ですのに、政治が下がるようなシステムを作ってこなかった結果です。まさしく、官主導。
また、民間では儲けがでなければボーナスもカットされるのが常識だと思うのですが、プライマリーバランスがマイナスのままでボーナスを受け取れる制度を変えようとしなかった政治の責任であります。政治家が官僚に助けられ、官僚が政治家の威力を使うもたれ合いの結果です。まさしく、政官業の癒着です。選挙と地位と仕事というもたれ合いの中、市民の払った税金をむさぼって生きてきたのです。
ジェームズスキャナー氏が、公務員の賃金コストについて、下記のように述べています。
・国家公務員の平均年間賃金コストは、恐るべき1336万円になっています!
しかし、国民ひとりあたりの国民総生産が、330万円程度です。
そして、世帯当たりの平均人員が2.7名
・・・公務員の年間賃金(退職金の積み立てを含む)は、330×2.7=891万円にキャップされるべきです。と。
つまり、経済の大きさや景気と無関係に肥大してきた公務員人件費。
そして、人事評価によってあまり変わらず上がっていく給与。
行政改革の進んだ国々と比べて、国民一人あたり、あるいは自治体住民一人あたりの公務員数の多さ。
高すぎる人件費と多すぎる職員が問題であるのです。
特に、地方では、国家公務員と同等の待遇を得られる地方公務員は、地方では一人勝ちの状態ではないでしょうか。公務員天国。
平均年収200万円の地方であっても、公務員の平均年収は600万円なのです。
つまり、地方では、官民格差が一層ひどい状態であるのです。
退職金も公務員は2500万円から3000万円ですから。地方では破格の待遇です。
この20年間日本のGDPがほとんど伸びていないのに、どうして給与が上がるのでしょう。どうして退職金も減らないのでしょう。
国民市民の満足度、生活の豊かさというものの変化は、公務員給与の「傾き」とおおむね等しくなければならないのです。
人事院の参考にする「民間」の対象は、大企業であります。そして、斜陽残業(給料の伸びない業界)から伸びている業界に参考にする対象を選定し直して、給与が上がる根拠を作ってきたのです。
国の経済の拡大縮小。そして一人あたり国民総生産の規模に応じて、基準とされるべきであります。そして、プライマリーバランスがマイナスであれば、ボーナスは無しで良いでしょう。
その上、地方公務員の給与の水準は、国家公務員の水準を考慮するのではなく、地方の平均給与に準じるべきであります。
特に、現業の職員さんの給与は、民間で同じような仕事として比較できるものが在るわけですから下記に示すような大きな差が発生していることは、当然是正しなければならないことなのです。
給食調理業務
学校給食員538万円(47.6才)
調理師 336万円(42.0才)
清掃業務
清掃職員 640万円(45.2才)
廃棄物処理業399万円(44.2才)
また、良く話題になった阿久根市職員の年収は、
900 2%
700~900 52%
500~700 26%
300~500 12%
300万円以下 8%
一世帯の平均所得が、200~220万円の地域で、市職員はこういう高給を取っているのです。
退職前に特別昇給をして、退職金を余分にもらえる慣例も残っているところもあります。
その結果、国56万人地方235万人。
そして、税金を使った仕事を受注する先や天下り先になる、国地方が所管する公益法人 (2万4000法人)で55万人が働いています。
前にも述べましたが、国と地方合わせて、公務員人件費は、約28兆円で隠れ公務員を含めると、35兆円を越えます。
国税37兆、地方税が33兆で合計70兆。その半分が公務員等の給料なのです。
この公務員人件費というコスト増の結果として、地方税だけでは職員の給与や住民サービスがまかなえず、国からの交付金や補助金に頼る地方がほとんどなのです。もちろん、国が地方の首根っこを捕まえて、地方の勝手など許さないと徴税権を手放さないで、いつまでも国が地方を支配したいという意識が相変わらず残っていることにもよりますが、このことは市民の顔色よりも上級官庁の顔色を見ることが仕事だという政治家や公務員がのさばることにも繋がっています。
本来、公務員の給与水準というのが、民間と比較してどの程度のものが適正であって、何を指針として上げ下げすべきなのかということを皆で共有すべきであります。
そして、入庁歴や採用後何年たったかではなくて、どういう仕事をしているのか、どういう結果を出せたかで給料は変わるべきだということも確認をすべきです。現在のように、横並び・年功序列で上がっていくシステムを壊すことから始めなければならないのです。
そう考えると、今回、政府が取り組んだ、期限付きの7.8%の賃金カットは、復興財源を作るために行うというので大目に見ようかとも思いますが、その見返りに、労働基本権の付与などもってのほかであります。
そして、一律カットは、2年後までに見直されるべきであります。
今回、幸いにして、自衛官は震災復興への尽力に配慮し、最長で半年間、削減を猶予する。(2012年2月24日 読売新聞)という特例が少し認められるようですが、消防士はどうなのか、警察官はどうなんでしょう。国の一大事でありますから、給与削減は仕方ないとしても、2年後に元に戻るのであれば、なんの解決もできないのであります。復興財源捻出を理由として、納得させた給与削減が、公務員制度改革とはちゃんちゃらおかしいと思いませんか。
この2年間で、横並びで上がっていく賃金体系を見直さなければなりません。仕事によって、賃金評価が変わるように、人事評価システムを変えていかなければなりません。
それが、公務員制度改革であります。
ちなみに、今回の7.8%、地方公務員については、付則で「地方自治体が法の趣旨を踏まえ、自主的かつ適切に対応する」とした。(2012年2月24日 読売新聞)とのこと。皆さんお住まいの政治がどう判断するかを興味を持ってみていきましょう。
心の美人を目指そう
1 笑顔がない
2 お礼を言わない
3 美味しいと言わない
4 精気がない
5 自信がない
6 愚痴をこぼす
7 希望や信念がない
8 いつも周囲が悪いと思っている
9 自分がブスであることを知らない
10 声が小さくイジケている
11 なんでもないことに傷つく
12 他人に嫉妬する
13 目が輝いていない
14 いつも口がへの字の形がしている
15 責任転嫁がうまい
16 他人をうらやむ
17 悲観的に物事を考える
18 問題意識を持っていない
19 他人につくさない
20 他人を信じない
21 人生においても仕事においても意欲がない
22 謙虚さがなく傲慢である
23 他人のアドバイスや忠告を受け入れない
24 自分が最も正しいと信じ込んでいる
25 存在自体が周囲を暗くする
宝塚に貼られている「ブスの25ヵ条」とのこと。
自分に言い聞かせたい。
2 お礼を言わない
3 美味しいと言わない
4 精気がない
5 自信がない
6 愚痴をこぼす
7 希望や信念がない
8 いつも周囲が悪いと思っている
9 自分がブスであることを知らない
10 声が小さくイジケている
11 なんでもないことに傷つく
12 他人に嫉妬する
13 目が輝いていない
14 いつも口がへの字の形がしている
15 責任転嫁がうまい
16 他人をうらやむ
17 悲観的に物事を考える
18 問題意識を持っていない
19 他人につくさない
20 他人を信じない
21 人生においても仕事においても意欲がない
22 謙虚さがなく傲慢である
23 他人のアドバイスや忠告を受け入れない
24 自分が最も正しいと信じ込んでいる
25 存在自体が周囲を暗くする
宝塚に貼られている「ブスの25ヵ条」とのこと。
自分に言い聞かせたい。










